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​地域に支えられ!

​初めまして

 司法書士の佐藤弘俊です。

 縁がありまして、犬山市に事務所を開設しております。

​ 当事務所は、相続、売買などの不動産登記、会社関係の商業登記、遺言、成年後見制度、債務整理など幅広い業務を行っております。

 「皆様の喜びが私の生きがい」をモットーに、今後とも地域の皆様に、少しでも喜んで頂けるよう、努力してまいります。

​ どんな事でも、まず、ご相談ください。

​司法書士紹介
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司法書士佐藤弘俊
​(愛知県司法書士会会員)

 

趣味
   ウォーキング、ゴルフ
​  読書、囲碁(下手)

お気軽に、お問い合わせください。
‹TEL:
0568-48-2102

 

‹MAIL:

E-mail

satou-shihooffice@md.ccnw.ne.jp

ナニワノイバラ2.jpg

自宅に咲いたナニワノイバラです。
​とてもきれいですね。

​トピックス
二人の男がお互いの前に座っている

相続登記の義務化が始まりました。

​ さあ皆さん、4月1日から相続登記が義務化されました。これまで、法律上の義務とはされていなかった相続登記が、義務化されたわけですが、これによって相続登記をしなかった場合は、過料とうい罰則が科される可能性があることになります。これは大変と思われる方もおられるかもしれませんが、落ち着いてください。この義務化は、原則として相続があったことを知った日から3年以内に、その不動産を承継した者は、相続登記をしなさいというものです。また、この義務化は過去に既に発生している相続についても適用されますが、この場合は、相続による不動産の承継を知った日、もしくは令和6年4月1日から3年以内(いずれか遅い日)に相続登記を行うことが求められます。
 したがって、今すぐ過料が課されるわけではありませんので、安心してください。
 ただ、3年とうい期間は、長いようであっという間に過ぎます。既に相続が生じている場合には、なるべく早く必要な登記を行った方がよいかと思います。
 当事務所におきましても、相続登記は承っておりますが、まずは、専門家である司法書士に相談されてはいかがでしょう。
​業務内容

クリックしてください)

​住所変更登記の義務化

 上記相続登記の義務化に続いて、令和8年4月1日から所有権の登記名義人の住所等の変更登記が義務化されます。
 これは、登記名義人の住所や氏名に変更があった場合は、変更があった日から2年以内に住所等変更登記を義務付けるものです。そして、正当な理由なく申請を怠った場合は過料という罰則が科される可能性があります。
 これも上記と同じく法施行以前に住所等に変更がある場合にも令和8年4月1日の法施行日から2年間に変更登記が求められています。
​ これと同時に法務局においても職権による住所変更登記ができるよう環境整備が進められています。
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