業務内容
司法書士は、あなたの街の法律家として身近な法律問題に積極的に取り組んでいます。以下の業務はその主なものになりますが、これらの外にも、相続に関わる遺言の検認手続、相続放棄や限定承認の申立手続、法律上の供託事務、民事調停手続、訴訟関係書類作成などのサポートなど幅広い業務を行うことを目指しております。
司法書士さとう法務事務所では、常に、ご依頼者様の目線で、分かりやすい説明と迅速、丁寧な業務処理を行ってまいります。
不動産登記
不動産登記の代表例は、土地や建物などを売買したり、贈与した場合に、法務局に備え付けてある登記の記録に記載の所有者の名義を書き替えるような場合です。もちろん、このような所有者の名義の移転の登記だけではなく、所有者の住所が引っ越しなどで移転した場合の住所の変更登記、住宅ローンを借りたときに設定された担保権(抵当権など)の設定登記や逆にローンを返済した場合の担保権の抹消登記などもあります。
司法書士さとう法務事務所では、ご依頼の内容を迅速、的確に登記に反映できるよう心がけております。
相続登記
不動産の所有者がお亡くなりになった場合、その不動産の所有権は相続人に移転することになります。
この相続登記については、次のような手順で対応させていただきます。
①ご相談
②戸籍等関係書類の収集
③相続人の確定と遺産分割協議書の作成
④登記申請
⑤登記の完了と関係書類の引渡し
なお、②については、お依頼により当事務所にて収集することも可能です
遺言
遺言とは、被相続人(遺言者)が自分の財産について、誰に何を残したいのかを最終の意思として表示するものです。この遺言を書面にしたものが遺言書です。
遺言書があれば、原則としてその内容どおりに遺産を分割するルールになっていますので、相続人間の争いが起きにくいといわれています。
遺言書に法的な効果を確保させるためには、意思表示の内容を法律に定められた3つの方法(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)で作成する必要があります。
司法書士さとう法務事務所では、遺言書作成のサポートをさせていただきます
商業登記
商業登記とは、会社や法人の名称、所在地など取引上重要な一定の事項を、法務局備付けの記録に登録する手続です。登記できる会社の種類や登記できる事項は法律により定められています。商業登記については、一般に変更事項が発生してから一定期間内に登記を行う義務が定められていますので、登記遅滞にならないよう注意する必要があります(例えば、株式会社の役員変更登記は変更が生じた日の翌日から2週間以内に行う必要があります)。期限が過ぎた場合には、過料に処せられる場合があります。
司法書士さとう法務事務所では、迅速に対応させていただきます。
後見
一般に言われる後見の中には、法定後見と任意後見があります。このうち法定後見は、認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な人に代わって、裁判所によって選任された成年後見人が財産管理や身上監護を行うものです。また、任意後見は、将来自らの判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ任意後見人候補者と任意後見契約を締結しておく制度です。任意後見契は、公正証書によって行います。
これらの後見について、司法書士は、成年後見申立書の作成や任意後見契約の作成サポートを行います。
債務整理
消費者金融やカードローン、クレジット等の返済でお悩みの方について、解決のためにご相談に応じます。
債務を整理する法的手段としては、裁判外で認定司法書士が債権者と協議を行い、今後の返済計画を立てる任意整理、裁判所が関与する手続である個人民事再生、自己破産などがあります。それぞれご依頼者様のケースに利用できるか否か。また、利用した場合のメリット、デメリットをご説明させていただき、ご依頼者様にとって最も適した手続きを進められるようサポートさせていただきます。